旧優生保護法

「昨日、障害者虐待防止・権利擁護研修会に参加してきました」

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みなさんは、優生保護法という法律を聞いたことがありますか。
私は、高校時代の「保健」の授業で習った記憶があります。

要点をまとめると、
優生保護法は、1948年(昭和23年)にできた法律で、
「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的とし、
優生保護法による「対象者」に強制あるいは本人同意の不妊手術を施した、
とあります。
1996年(平成8年)に母体保護法に改正されています。
厚生労働省の把握する統計によれば、優生保護法下での
強制不妊手術は約1万6,500件、本人同意による不妊手術は約8,500件、
合計約2万5,000件ですが、本人が特定できる記録が残っている被害者は
わずかです。

ここで重要なことは、
優生保護法による「対象者」です。
・遺伝性精神病(精神分裂病、そううつ病、てんかん)
・遺伝性精神薄弱
・顕著な遺伝性精神病質(顕著な性欲異常、顕著な犯罪傾向)
・顕著な遺伝性身体疾患
・強度な遺伝性奇形
・遺伝によらない精神病及び精神薄弱

1960年までは強制手術数も多く、
当時の日本では「対象者」を無理やり、増やしているという傾向も
あったとされています。

優生保護法が施行されてから約80年という歳月を経て、
強制不妊の救済法案が、今国会で成立する見通しとなりました。

昨日の研修の講師は、
旧優生保護法訴訟被害者東京弁護団長の弁護士さんだったので、
生々しいお話も聞くことができました。

まだまだ知らないことがたくさんあり、
とても勉強になりました。

次回のテーマは、
福祉とお金の関わりについてお話したいと思います。

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