旧優生保護法
「昨日、障害者虐待防止・権利擁護研修会に参加してきました」
みなさんは、優生保護法という法律を聞いたことがありますか。
私は、高校時代の「保健」の授業で習った記憶があります。
要点をまとめると、
優生保護法は、1948年(昭和23年)にできた法律で、
「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的とし、
優生保護法による「対象者」に強制あるいは本人同意の不妊手術を施した、
とあります。
1996年(平成8年)に母体保護法に改正されています。
厚生労働省の把握する統計によれば、優生保護法下での
強制不妊手術は約1万6,500件、本人同意による不妊手術は約8,500件、
合計約2万5,000件ですが、本人が特定できる記録が残っている被害者は
わずかです。
ここで重要なことは、
優生保護法による「対象者」です。
・遺伝性精神病(精神分裂病、そううつ病、てんかん)
・遺伝性精神薄弱
・顕著な遺伝性精神病質(顕著な性欲異常、顕著な犯罪傾向)
・顕著な遺伝性身体疾患
・強度な遺伝性奇形
・遺伝によらない精神病及び精神薄弱
1960年までは強制手術数も多く、
当時の日本では「対象者」を無理やり、増やしているという傾向も
あったとされています。
優生保護法が施行されてから約80年という歳月を経て、
強制不妊の救済法案が、今国会で成立する見通しとなりました。
昨日の研修の講師は、
旧優生保護法訴訟被害者東京弁護団長の弁護士さんだったので、
生々しいお話も聞くことができました。
まだまだ知らないことがたくさんあり、
とても勉強になりました。
次回のテーマは、
福祉とお金の関わりについてお話したいと思います。