インボイス制度(中編)

前編はご理解頂けましたか。
今回は、具体例をもってご案内していきます。

まず最初に、影響を受けるのは、個人事業主、一人親方、フリーランスなどの方が多くなります。

調べてみると、
【インボイス制度で負担が予想される職業】
一人親方、俳優、映画監督、脚本家、カメラマン、ディレクター、構成作家、編集者、アニメーター、芸人、アーティスト、小説家、漫画家、翻訳家、校正者、ライター、デザイナー、イラストレーター、スタイリスト、ヘアメイク、Webデザイナー、ITエンジニア、ミュージシャン・音楽家、コンサート・ライブスタッフ、ハンドメイド作家、大家(居住用除く)、スポーツトレーナー、インストラクター、ダンサー、マッサージ師、ネイリスト、コンサルタント、個人タクシー、ウーバーイーツなどの配達パートナー、配送業者(赤帽など)、シルバー人材センターで働く高齢者、伝統工芸などの職人、農家(農協、市場以外と取引がある人)、日雇い労働者、駐車場経営者、スナックなどの飲食店・商店の事業者、ヤクルトレディ、フリマサイトや手作り通販サイトの出品者、内職、クラウドワーカー、今は存在しない新しい仕事に関わる人など、
となります。

サラリーマンは副業など持っていない場合は、ほとんど影響を受けません。

次に、
免税事業者(消費税の納税が免除されている人)、課税事業者(消費税を納める義務がある人)のどちらかによります。

違いは、年間の売上が1,000万円があるか否かです。

では、どのような準備をすればよいのでしょうか。

課税事業者は、インボイス事業者登録を令和5年3月31日までに税務署までお済みでしょうか。
事情がある場合、9月30日までに済ませてください。

免税事業者は、課税事業者になり、インボイスを登録するか、このまま免税事業者を継続するか否かの判断となります。

もう一度、ここで整理すると、インボイスとは適格請求書のことでしたね。
そうです、国が公認したものとなります。

ポイント別に見てみると、
1.課税事業者は適格請求書(登録番号付)の発行が義務付け
2.適格請求書には適用税率、税額を明記
3.免税事業者は適格請求書の発行不可

今後、課税事業者と免税事業者はどのように違いが出てくるのでしょうか。
消費税の納税はどのようになるのでしょうか。
次回、ご案内させて頂きます。

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