インボイス制度(後編)
中編では、インボイス制度における、具体的な仕組みや影響を受けることが予想される職業について、ご案内してきました。
わかりやすくお伝えするとすれば、
課税業者は、仕入先に、請求書を発行する際、国が公認した適格請求書(インボイス)を発行し、保管することが義務化されるということです。
これまでと違うのは、請求書の送付側も保存が必要となり、その方法が電子帳簿保存法になりました。
では、課税業者のメリットはどうなるのでしょうか。
課税業者は、消費者からお預かりした消費税を税務署に納付する際、仕入控除税額という制度を受けられることになりました。ただし、請求書はインボイスに限ります。
仕入税額控除とは、生産、流通などの各取引段階で二重、三重に税がかかることのないよう、課税売上に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し、税が累積しない仕組みです。
とあります。
ご理解いただけましたでしょうか。
ポイントは、今までは課税業者が消費税を納付する証拠が曖昧で、インボイス制度を適用することによって、請求書を保管する義務化され、仕入税額控除も受けられることになったということです。
インボイスでない請求書はその控除を受けられませんので、納付税額が大きく計算されてしまいます。
インボイス制度は、今年10月より施行されますので、準備期間であるこの時期にいろいろなシミュレーションをしてみるといいでしょう。
わからないことがありましたら、何なりとご質問ください。
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